行政代執行法 第五条行政代執行法5条

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。