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行政代執行法
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第5条
行政代執行法 第五条
(行政代執行法5条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
代執行に要した費用の徴収については、実際に要した費用の額及びその納期日を定め、義務者に対し、文書をもつてその納付を命じなければならない。
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