行政事件訴訟法 第二十四条行政事件訴訟法24条

(職権証拠調べ)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。