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行政事件訴訟法
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第24条
行政事件訴訟法 第二十四条
(行政事件訴訟法24条)
(職権証拠調べ)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
裁判所は、必要があると認めるときは、職権で、証拠調べをすることができる。ただし、その証拠調べの結果について、当事者の意見をきかなければならない。
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