行政事件訴訟法 第三十二条(行政事件訴訟法32条)
(取消判決等の効力)
★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問2問で根拠条文になっていますR2R7
R2-Q19R7-Q19
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
処分又は裁決を取り消す判決は、第三者に対しても効力を有する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。
2 前項の規定は、執行停止の決定又はこれを取り消す決定に準用する。