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行政事件訴訟法
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第4条
行政事件訴訟法 第四条
(行政事件訴訟法4条)
(当事者訴訟)
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この法律において「当事者訴訟」とは、当事者間の法律関係を確認し又は形成する処分又は裁決に関する訴訟で法令の規定によりその法律関係の当事者の一方を被告とするもの及び公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。
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