行政事件訴訟法 第四十条行政事件訴訟法40条

(出訴期間の定めがある当事者訴訟)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR4
R4-Q17

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟は、その法令に別段の定めがある場合を除き、正当な理由があるときは、その期間を経過した後であつても、これを提起することができる。
2 第十五条の規定は、法令に出訴期間の定めがある当事者訴訟について準用する。