行政事件訴訟法 第四十二条行政事件訴訟法42条

(訴えの提起)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR6
R6-Q19

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

民衆訴訟及び機関訴訟は、法律に定める場合において、法律に定める者に限り、提起することができる。