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行政事件訴訟法
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第6条
行政事件訴訟法 第六条
(行政事件訴訟法6条)
(機関訴訟)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この法律において「機関訴訟」とは、国又は公共団体の機関相互間における権限の存否又はその行使に関する紛争についての訴訟をいう。
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