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第1003条
民法 第千三条
(民法1003条)
(負担付遺贈の受遺者の免責)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
負担付遺贈の目的の価額が相続の限定承認又は遺留分回復の訴えによって減少したときは、受遺者は、その減少の割合に応じて、その負担した義務を免れる。ただし、遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときは、その意思に従う。
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