民法 第千五条民法1005条

(過料)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。