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第1005条
民法 第千五条
(民法1005条)
(過料)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の規定により遺言書を提出することを怠り、その検認を経ないで遺言を執行し、又は家庭裁判所外においてその開封をした者は、五万円以下の過料に処する。
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