民法 第千七条民法1007条

(遺言執行者の任務の開始)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。