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第1007条
民法 第千七条
(民法1007条)
(遺言執行者の任務の開始)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
遺言執行者が就職を承諾したときは、直ちにその任務を行わなければならない。
2 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。
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