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第1015条
民法 第千十五条
(民法1015条)
(遺言執行者の行為の効果)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は、相続人に対して直接にその効力を生ずる。
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