民法 第百三条民法103条

(権限の定めのない代理人の権限)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ4問)

  • 司法試験2R5R6
  • 司法書士1R2
  • 宅建1R5

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

権限の定めのない代理人は、次に掲げる行為のみをする権限を有する。
 一 保存行為
 二 代理の目的である物又は権利の性質を変えない範囲内において、その利用又は改良を目的とする行為

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。