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第119条
民法 第百十九条
(民法119条)
(無効な行為の追認)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。
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