民法 第百十九条民法119条

(無効な行為の追認)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

無効な行為は、追認によっても、その効力を生じない。ただし、当事者がその行為の無効であることを知って追認をしたときは、新たな行為をしたものとみなす。