トップ
/
民法
/
第138条
民法 第百三十八条
(民法138条)
(期間の計算の通則)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。
← 前の条文
第百三十七条
次の条文 →
第百三十九条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する