民法 第百三十八条民法138条

(期間の計算の通則)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

期間の計算方法は、法令若しくは裁判上の命令に特別の定めがある場合又は法律行為に別段の定めがある場合を除き、この章の規定に従う。