トップ
/
民法
/
第154条
民法 第百五十四条
(民法154条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第百四十八条第一項各号又は第百四十九条各号に掲げる事由に係る手続は、時効の利益を受ける者に対してしないときは、その者に通知をした後でなければ、第百四十八条又は第百四十九条の規定による時効の完成猶予又は更新の効力を生じない。
← 前の条文
第百五十三条
次の条文 →
第百五十五条から第百五十七条まで
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する