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第164条
民法 第百六十四条
(民法164条)
(占有の中止等による取得時効の中断)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第百六十二条の規定による時効は、占有者が任意にその占有を中止し、又は他人によってその占有を奪われたときは、中断する。
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