民法 第百七十七条(民法177条)
(不動産に関する物権の変動の対抗要件)
★★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問4問で根拠条文になっています(うち1問は正解肢の根拠)R2R3R5R6
R2-Q46R3-Q29R5-Q28R6-Q29
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ19問)
- 司法試験5問R2R5R6R7
- 予備試験4問R2R5R6R7
- 司法書士7問R2R4R5R6R7
- 宅建3問R5R7
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。
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