民法 第百八十六条民法186条

(占有の態様等に関する推定)

★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問2問で根拠条文になっています(うち2問は正解肢の根拠)R4R7
R4-Q28R7-Q29

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ3問)

  • 司法試験1R5
  • 予備試験1R6
  • 司法書士1R6

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。

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