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第203条
民法 第二百三条
(民法203条)
(占有権の消滅事由)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。
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