民法 第二百三条民法203条

(占有権の消滅事由)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

占有権は、占有者が占有の意思を放棄し、又は占有物の所持を失うことによって消滅する。ただし、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、この限りでない。