トップ
/
民法
/
第22条
民法 第二十二条
(民法22条)
(住所)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
各人の生活の本拠をその者の住所とする。
← 前の条文
第二十一条
次の条文 →
第二十三条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する