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第227条
民法 第二百二十七条
(民法227条)
(相隣者の一人による囲障の設置)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。
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