民法 第二百二十七条民法227条

(相隣者の一人による囲障の設置)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

相隣者の一人は、第二百二十五条第二項に規定する材料より良好なものを用い、又は同項に規定する高さを増して囲障を設けることができる。ただし、これによって生ずる費用の増加額を負担しなければならない。