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民法
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第239条
民法 第二百三十九条
(民法239条)
(無主物の帰属)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。
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