民法 第二百六十五条民法265条

(地上権の内容)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ10問)

  • 司法試験5R2R3R5R7
  • 予備試験3R4R5R7
  • 司法書士1R4
  • 宅建1R6

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。