民法 第二百六十五条(民法265条)
(地上権の内容)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ10問)
- 司法試験5問R2R3R5R7
- 予備試験3問R4R5R7
- 司法書士1問R4
- 宅建1問R6
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。