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第271条
民法 第二百七十一条
(民法271条)
(永小作人による土地の変更の制限)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
永小作人は、土地に対して、回復することのできない損害を生ずべき変更を加えることができない。
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