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第287条
民法 第二百八十七条
(民法287条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
承役地の所有者は、いつでも、地役権に必要な土地の部分の所有権を放棄して地役権者に移転し、これにより前条の義務を免れることができる。
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