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第3条
民法 第三条
(民法3条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
私権の享有は、出生に始まる。
2 外国人は、法令又は条約の規定により禁止される場合を除き、私権を享有する。
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第三条の二
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