民法 第三百四条(民法304条)
(物上代位)
★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問2問で根拠条文になっていますR5R6
R5-Q45R6-Q30
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ10問)
- 司法試験4問R2R4R6R7
- 予備試験2問R2R3
- 司法書士4問R2R3R6R7
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
先取特権は、その目的物の売却、賃貸、滅失又は損傷によって債務者が受けるべき金銭その他の物に対しても、行使することができる。ただし、先取特権者は、その払渡し又は引渡しの前に差押えをしなければならない。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
2 債務者が先取特権の目的物につき設定した物権の対価についても、前項と同様とする。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。
📚 テキストで深掘り(Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています)
Amazon で行政書士民法テキストを探す →