トップ
/
民法
/
第318条
民法 第三百十八条
(民法318条)
(運輸の先取特権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運輸の先取特権は、旅客又は荷物の運送賃及び付随の費用に関し、運送人の占有する荷物について存在する。
← 前の条文
第三百十七条
次の条文 →
第三百十九条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する