民法 第三百二十条民法320条

(動産保存の先取特権)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。