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民法
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第320条
民法 第三百二十条
(民法320条)
(動産保存の先取特権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
動産の保存の先取特権は、動産の保存のために要した費用又は動産に関する権利の保存、承認若しくは実行のために要した費用に関し、その動産について存在する。
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