民法 第三百三十一条(民法331条)
(不動産の先取特権の順位)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
同一の不動産について特別の先取特権が互いに競合する場合には、その優先権の順位は、第三百二十五条各号に掲げる順序に従う。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
2 同一の不動産について売買が順次された場合には、売主相互間における不動産売買の先取特権の優先権の順位は、売買の前後による。
(不動産の先取特権の順位)
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