民法 第三百四十一条民法341条

(抵当権に関する規定の準用)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。