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第341条
民法 第三百四十一条
(民法341条)
(抵当権に関する規定の準用)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
先取特権の効力については、この節に定めるもののほか、その性質に反しない限り、抵当権に関する規定を準用する。
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