トップ
/
民法
/
第385条
民法 第三百八十五条
(民法385条)
(競売の申立ての通知)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第三百八十三条各号に掲げる書面の送付を受けた債権者は、前条第一号の申立てをするときは、同号の期間内に、債務者及び抵当不動産の譲渡人にその旨を通知しなければならない。
← 前の条文
第三百八十四条
次の条文 →
第三百八十六条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する