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第393条
民法 第三百九十三条
(民法393条)
(共同抵当における代位の付記登記)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条第二項後段の規定により代位によって抵当権を行使する者は、その抵当権の登記にその代位を付記することができる。
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