民法 第三百九十六条民法396条

(抵当権の消滅時効)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ5問)

  • 司法試験3R2R3R7
  • 予備試験1R2
  • 司法書士1R7

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。