トップ
/
民法
/
第398条の13
民法 第三百九十八条の十三
(民法398条の13)
(根抵当権の一部譲渡)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
元本の確定前においては、根抵当権者は、根抵当権設定者の承諾を得て、その根抵当権の一部譲渡(譲渡人が譲受人と根抵当権を共有するため、これを分割しないで譲り渡すことをいう。以下この節において同じ。)をすることができる。
← 前の条文
第三百九十八条の十二
次の条文 →
第三百九十八条の十四
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する