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民法
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第398条の15
民法 第三百九十八条の十五
(民法398条の15)
(抵当権の順位の譲渡又は放棄と根抵当権の譲渡又は一部譲渡)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
抵当権の順位の譲渡又は放棄を受けた根抵当権者が、その根抵当権の譲渡又は一部譲渡をしたときは、譲受人は、その順位の譲渡又は放棄の利益を受ける。
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