民法 第三百九十八条の四民法398条の4

(根抵当権の被担保債権の範囲及び債務者の変更)

★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問2問で根拠条文になっています(うち1問は正解肢の根拠)R2R4
R2-Q29R4-Q29

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ4問)

  • 司法試験1R5
  • 予備試験1R5
  • 司法書士2R2R5

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

元本の確定前においては、根抵当権の担保すべき債権の範囲の変更をすることができる。債務者の変更についても、同様とする。
2 前項の変更をするには、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない
3 第一項の変更について元本の確定前に登記をしなかったときは、その変更をしなかったものとみなす

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。

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