民法 第四百十二条民法412条

(履行期と履行遅滞)

★★行政書士試験 R2〜R7 の過去問2問で根拠条文になっています(うち1問は正解肢の根拠)R3R4
R3-Q31R4-Q30

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ6問)

  • 司法試験3R5R7
  • 予備試験1R5
  • 司法書士1R5
  • 宅建1R6

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

債務の履行について確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した時から遅滞の責任を負う
2 債務の履行について不確定期限があるときは、債務者は、その期限の到来した後に履行の請求を受けた時又はその期限の到来したことを知った時のいずれか早い時から遅滞の責任を負う。
3 債務の履行について期限を定めなかったときは、債務者は、履行の請求を受けた時から遅滞の責任を負う。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。

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