民法 第四百二十四条の七民法424条の7

(被告及び訴訟告知)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ1問)

  • 司法試験1R2

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

詐害行為取消請求に係る訴えについては、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者を被告とする。
 一 受益者に対する詐害行為取消請求に係る訴え受益者
 二 転得者に対する詐害行為取消請求に係る訴えその詐害行為取消請求の相手方である転得者
2 債権者は、詐害行為取消請求に係る訴えを提起したときは、遅滞なく、債務者に対し、訴訟告知をしなければならない。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。