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第425条の3
民法 第四百二十五条の三
(民法425条の3)
(受益者の債権の回復)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債務者がした債務の消滅に関する行為が取り消された場合(第四百二十四条の四の規定により取り消された場合を除く。)において、受益者が債務者から受けた給付を返還し、又はその価額を償還したときは、受益者の債務者に対する債権は、これによって原状に復する。
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