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第426条
民法 第四百二十六条
(民法426条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
詐害行為取消請求に係る訴えは、債務者が債権者を害することを知って行為をしたことを債権者が知った時から二年を経過したときは、提起することができない。行為の時から十年を経過したときも、同様とする。
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