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第434条
民法 第四百三十四条
(民法434条)
(連帯債権者の一人との間の相殺)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債務者が連帯債権者の一人に対して債権を有する場合において、その債務者が相殺を援用したときは、その相殺は、他の連帯債権者に対しても、その効力を生ずる。
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