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第451条
民法 第四百五十一条
(民法451条)
(他の担保の供与)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債務者は、前条第一項各号に掲げる要件を具備する保証人を立てることができないときは、他の担保を供してこれに代えることができる。
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