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第464条
民法 第四百六十四条
(民法464条)
(連帯債務又は不可分債務の保証人の求償権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
連帯債務者又は不可分債務者の一人のために保証をした者は、他の債務者に対し、その負担部分のみについて求償権を有する。
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