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第479条
民法 第四百七十九条
(民法479条)
(受領権者以外の者に対する弁済)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。
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