民法 第四百七十九条民法479条

(受領権者以外の者に対する弁済)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

前条の場合を除き、受領権者以外の者に対してした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ、その効力を有する。