トップ
/
民法
/
第483条
民法 第四百八十三条
(民法483条)
(特定物の現状による引渡し)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
債権の目的が特定物の引渡しである場合において、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らしてその引渡しをすべき時の品質を定めることができないときは、弁済をする者は、その引渡しをすべき時の現状でその物を引き渡さなければならない。
← 前の条文
第四百八十二条
次の条文 →
第四百八十四条
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する