民法 第四百九十七条民法497条

(供託に適しない物等)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ1問)

  • 司法試験1R3

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

弁済者は、次に掲げる場合には、裁判所の許可を得て、弁済の目的物を競売に付し、その代金を供託することができる。
 一 その物が供託に適しないとき。
 二 その物について滅失、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがあるとき。
 三 その物の保存について過分の費用を要するとき。
 四 前三号に掲げる場合のほか、その物を供託することが困難な事情があるとき。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。