民法 第五百七条民法507条

(履行地の異なる債務の相殺)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。