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第507条
民法 第五百七条
(民法507条)
(履行地の異なる債務の相殺)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、これによって生じた損害を賠償しなければならない。
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