民法 第五百十五条民法515条

(債権者の交替による更改)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R2〜R7・のべ3問)

  • 司法試験2R5R7
  • 司法書士1R7

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

債権者の交替による更改は、更改前の債権者、更改後に債権者となる者及び債務者の契約によってすることができる。
2 債権者の交替による更改は、確定日付のある証書によってしなければ、第三者に対抗することができない。

同じ問題で一緒に問われた条文

過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。