民法 第五百二十条の十一民法520条の11

(指図証券の喪失)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。