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第520条の11
民法 第五百二十条の十一
(民法520条の11)
(指図証券の喪失)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
指図証券は、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第百条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。
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